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お知らせ

ご寄付について(税控除、遺贈寄付について)

税控除、遺贈寄付について

「東京おもちゃ美術館」および「福岡おもちゃ美術館」を運営する芸術と遊び創造協会は認定NPO法人としての認証を受けています。
そのため、当館へのご寄付は、所得税や法人税、相続税などにおいて税控除などの優遇を受けることができます。
詳細については、国税局HPもしくはお近くの税務署等でご確認ください。

1.個人の方向けの税控除

年間寄付額の約30~50%(*1)が手元に戻ってくる大変お得な優遇制度です 。

●例えば東京都新宿区にお住まいの場合…

1万円の寄付で4,000円、10万円の寄付で49,000円が戻ってきます。

なお、還付を受けるには確定申告が必要です (*2)。事務局よりお送りする寄付金受領書(*3)をご使用ください 。

 *1 所得税は寄付額の約40%が控除。自治体によっては住民税も控除対象となります(寄付額の最大10%)

 *2 年末調整では還付を受けられません。必ず確定申告してください。

 *3 寄付金受領証は年間寄付額(1~12月)の合計額で発行され、翌年2月上旬にお手元に届きます。11月以降にクレジットカードを利用してのご寄付は、翌年扱いとなる場合があります。詳細は事務局までお尋ねください。

控除額は計算式などの仕組みについては「認定とろう!NET」というサイトにわかりやすく説明されています。また、住民税の控除有無はお住まいの自治体によって異なります。お近くの税務署などにご確認ください。

2.法人の方向けの税控除

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠ので損金算入ができます(特別損金算入限度額の範囲内)。

3.相続税、遺贈寄付(レガシーギフト)について

相続や遺贈により財産を取得した方が、その取得財産を相続税の申告期限内に寄付された場合、その金額に関わらず寄付額と同額分が相続税の対象とならなくなります。

遺贈寄付の場合は、生前に遺言書などで故人の遺志が必要となります。「遺産を社会的な事業に使ってほしい」 「おもちゃを通した世代間交流」、「難病児の遊び支援」、「日本の木のチカラを子育てに活かす木育推進」などの活動に活用させていただきます。

遺贈の手続きや相続税を寄付する場合には、税理士や弁護士への相談を強くお勧めします。当NPO よりご紹介することも可能ですので、事務局までお尋ねください。

* 当NPO法人では不動産・有価証券などの現金以外はお預かりすることができません。